罰則強化

<出会い系サイト>規制法が成立、一部は9月施行へ

 児童買春や売春の温床となっている「出会い系サイト」を規制する「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(いわゆる出会い系サイト規正法)」が6日、参院本会議で可決、成立した。一部は2003年9月にも施行される。
 同法では、出会い系サイトで児童(18歳未満)に性交渉や金銭・物品の授受を伴う交際の勧誘をした場合、100万円以下の罰金を科す。誘った児童も罰則の対象となり、少年法の規定で、保護観察などの保護処分となる。
(毎日新聞2003/6/6)

↑これも古いネタです。とっくに施行されています。

詳しくは下記の解説をご拝読下さい。
<警察庁:「出会い系サイト規制法」の解説>


2003年、児童買春・ポルノ処罰法が改正されます!
(新法は、事業者規制に関する部分を除き、9月13日に施行される)
 本年、児童買春・ポルノ処罰法が改正され、罰則が一層厳しくなると共に、新たな罪(罰則)が規定されます。その骨子が発表されました。

<新設>
  • 「電子メール送信罪」を創設 懲役三年

    <既成刑罰の重罰化>
  • 児童買春あっせん罪 懲役五年→懲役七年
  • 児童買春勧誘罪 懲役五年→懲役七年


    以下、朝日新聞からの写しです。

     18歳未満を被写体とするポルノの取り締まり強化のため、児童買春・ポルノ処罰法の改正案の骨子を自民党がまとめた。現在は販売などの目的がある場合に限って児童ポルノの製造を罰しているが、目的を問わず子どもにポーズをとらせて撮影する行為を禁止する。友人に譲渡したり、メール送信したりする行為も罰する。いずれも最高懲役3年を科すという案だ。

     同法は99年に成立したが、その後インターネットでの被害が深刻化。サイバー犯罪条約などの批准に伴って国内法を強化する必要があり、自民党の特別委員会で見直しを進めていた。与野党に呼びかけ超党派で今国会に提出したいという。

     新たに犯罪とするのは「子どもに姿態をとらせてポルノを製造する行為」と「特定・少数者に対する提供とこれを目的とした製造・所持」。ネット上やメールで提供される画像も対象になる。

     刑の厳罰化も図る。児童ポルノを不特定多数に流通させる行為や児童買春とそのあっせん・勧誘行為については法定刑の上限を懲役3年から同5年に引き上げる。業としての児童買春のあっせん・勧誘については懲役5年から同7年にする。

     現行法では販売・頒布などの目的がある場合に児童ポルノの所持を禁じているが、骨子では自己利用目的の所持(単純所持)の禁止も明記。ただし罰則は設けない。

     単純所持の違法化は立法時にも議論されたが、「プライバシー保護や表現の自由にかかわる」と見送られた経緯がある。今回は、罰則なしでの違法化だが、与党内には慎重論がある。児童ポルノの要件は現行法に「性欲を興奮・刺激させるもの」と明文化してあり、自民党側は「子どもが裸で写っている写真やビデオを広く規制するものではない」と説明している。

    実際に適用されています。神戸新聞より。

    ネットで援助交際持ち掛け 兵庫県警が男を逮捕
    http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sougou/031203ke2380.html
    2003/12/03

     インターネットの出会い系サイトで十八歳未満に援助交際を持ち掛ける書き込みをしたとして、兵庫県警少年課と兵庫署は三日、出会い系サイト規正法違反(不正誘引の書き込み)の疑いで、奈良県桜井市外山、会社員(26)を逮捕した。同課によると、今年九月に施行された同法での逮捕は全国で六件目、近畿では初という。

     調べでは、同容疑者は十月二十日、ネット接続機能付き携帯電話を使って、出会い系サイトの掲示板に「10代前半の女性、高額○助」などと、金銭の支払いを前提に十八歳未満をみだらな行為に誘う書き込みをした疑い。

     同法は、出会い系サイトで十八歳未満をみだらな行為に誘うことなどを禁止、違反者は百万円以下の罰金となる。十八歳未満が同様の書き込みをすることも禁じている。

    やはり出会い系サイト規正法でも捜査してるんですね。

    児童買春容疑で信金職員を逮捕−−県警 /石川
    2004/11/5
     石川県警少年課は4日、同日までに金沢市野町2、金沢信用金庫御影橋支店長代理、三浦秀樹容疑者(41)を児童買春禁止法違反などの疑いで逮捕し、同日付けで金沢地検に送検したと発表した。
     調べでは、三浦容疑者は9月28日夜、同県松任市内のホテルで、携帯電話の出会い系サイトで知り合った金沢市内の無職少女(15)=当時高校1年=が18歳未満であると知りながら、現金2万円を払う約束をして、わいせつな行為をした疑い。三浦容疑者は容疑を認めているという。
     同課が先月下旬から、出会い系サイトに援助交際を呼びかける投稿をしたとして、三浦容疑者を出会い系サイト規制法違反(誘引)容疑で捜査していたところ、買春が発覚した。
    TEXT/大魔王
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